一言でいえば委任契約です。
証拠を収集する前の段階で尾行に失敗し、対象者を見失ってしまった場合でも、依頼者様から経費を請求したところで法律上問題はないとされています。電車賃やガソリン代など最低限かかった実費の他、「人件費」という名目により見失うまでの調査料金が請求できるのです。つまり、「失敗した時点までの料金は頂きますよ」ということなのです。

尾行が不得意な探偵が、「続けることは出来ましたが、警戒していたので私たちプロの判断で尾行を中断しました」という言い訳をし、依頼者様が望むべく結果が出ていなどころか、尾けきることさえできなくとも調査料金を請求するという事例はよく耳にします。