探偵と興信所はどこがちがうの?という疑問があると思います。私もこの仕事に就く前はハッキリと分かりませんでした。
最近、同業者の集まりでこの話題になりました。歴史的な経緯もあるようです。まずそちらからお話ししてみたいと思います。
興信所=胡散臭い、というイメージが世間で定着してしまい「探偵」という言葉を用いたのではないかという説もありました。あと、興信所というと差別に荷担する人間という悪いイメージもあったようです。
手塚治虫の漫画の改訂版では「興信所」が「調査会社」と変更されています。出版社は興信所を差別に関わる言葉として敬遠した様子でした。では「現在、具体的に何が違うのか?」という疑問については皆の見解として探偵は尾行を得意とし、興信所は聞き込みを得意とするのではないか、と考えているようです。
この考えに照らし合わせてみると弊社は探偵から徐々に興信所に移行して来たように思います。
最近では興信所も探偵もまとめて「調査業者」と統一する流れになってきています。
現在ではあまり区別なく用いられています。
最近、同業者の集まりでこの話題になりました。歴史的な経緯もあるようです。まずそちらからお話ししてみたいと思います。
興信所=胡散臭い、というイメージが世間で定着してしまい「探偵」という言葉を用いたのではないかという説もありました。あと、興信所というと差別に荷担する人間という悪いイメージもあったようです。
手塚治虫の漫画の改訂版では「興信所」が「調査会社」と変更されています。出版社は興信所を差別に関わる言葉として敬遠した様子でした。では「現在、具体的に何が違うのか?」という疑問については皆の見解として探偵は尾行を得意とし、興信所は聞き込みを得意とするのではないか、と考えているようです。
この考えに照らし合わせてみると弊社は探偵から徐々に興信所に移行して来たように思います。
最近では興信所も探偵もまとめて「調査業者」と統一する流れになってきています。
現在ではあまり区別なく用いられています。
一口に離婚と言っても種類は様々です。
ここでは離婚の種類について、それぞれ説明します。
夫婦の合意による婚姻解消の事で、日本における離婚の約90%は、この協議離婚によって占められているといわれております。
住所や本籍、生年月日などの他に、以下の3点を記入し、役所に提出して離婚が成立します。
夫婦それぞれの署名・押印
証人(成人2名)の署名・押印
未成年の子供がいる場合は、親権者の署名
話し合いが進まず離婚に合意できない時は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。話し合いがもつれて、一方あるいは双方が感情的になっても、いきなり裁判所に訴え出ることはできません。「調停前置主義」といい、まずは調停の場で話し合いが行われることになります。
申し立ての際は、相手の住所地(別居している場合)、あるいは双方合意がなされた家庭裁判所に申し立てを行い、受理されれば約1ヶ月後に第1回目の調停が開かれます。その後1ヶ月に1回の割合で開かれ、何回か繰り返されます。
都合により調停に出席できない場合は、期日の変更が可能ですが、正当な理由なく出席しない場合は、5万円以下の過料が科される場合があります。
尚、申し立ての理由として法定離婚原因を必要としませんので、有責配偶者(離婚原因を作った側)からの申し立ても可能です。
ここでは調停委員(男女2名)という第三者を間に挟み、離婚する・しない、という問題の他に、財産分与や慰謝料、親権や養育費の問題まで話し合うことができます。
相手と直接話し合うわけではなく、調停委員が夫と妻を交代で調停室に呼び、それぞれの事情を聞きながら、夫婦が合意できる点を探っていきます。
最終的に調停で合意した内容(離婚の成立、財産分与、養育費、慰謝料など)は、「調停調書」に記載されます。
この調停調書は確定判決と同じ効力を持っているため、もし調停証書の記載事項が守られなかった場合は(養育費がきちんと支払われないなど)、強制執行することができます。
ちなみに、婚姻関係を継続させる事を前提に話し合う「円満調停」というものもあります。
審判離婚とは、調停不成立の場合でも裁判所が当事者の様々な事情を考慮して、一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に、家庭裁判所の独自の判断により離婚を決めることです。
審判が下されてから2週間以内(異議申立期間)に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は離婚の判決と同一の効力を持ち、また親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命じられます。
異議申立期間にどちらか一方から異議があれば審判は効果を失うため、離婚を一時断念するか、あるいは裁判で争うこととなります。
協議離婚も成立せず、調停の場でも離婚が成立しなかった場合、どちらか一方が訴えることにより、離婚の争いは法廷に持ち込まれることとなります。
離婚訴訟では親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等などについても離婚と同時に決めて欲しいと申し立てることができます。
訴訟は弁護士に依頼せずとも行えますが、かなりの法律知識を要しますので、訴訟を検討し始めた段階で、弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。
裁判は民法の定める5つの法定離婚原因に則って進められるため、相当の理由がありませんと離婚が認められる事はありません。まずは訴訟前に弁護士に相談し、自分の主張が果たして認められるのかどうか、自分の持っている証拠が有効なのか等を相談した方がよいと思います。
また弁護士に依頼すれば、和解の話し合いをするときや、証拠調べで尋問されるとき以外は、本人が裁判所に行く必要がありません。
離婚の訴訟は、訴状を家庭裁判所へ提出することによって開始されます(人事訴訟法の改正により、平成16年4月から、離婚訴訟は家庭裁判所に提起することとなりました)。
訴えられた側は、裁判を欠席してしまいますと相手の主張を全て認めることになってしまいますので注意が必要です。
審理は月1回ほどのペースで行われ、その後判決となります。途中、裁判官が和解の機会を持ちますが、それに応じるか否かは自由です。
判決に不服があれば、判決から2週間以内(控訴期間)に高等裁判所へ控訴します。しかし新たな証拠や事実が出ない限り、控訴が認められるという事はあまりないようです。
控訴が認められれば引き続き高等裁判所で争われますが、相手方が控訴しない、あるいは控訴が認められなければ判決が確定します。確定した判決を覆すことは出来ません。
ここでは離婚の種類について、それぞれ説明します。
◆協議離婚
夫婦の合意による婚姻解消の事で、日本における離婚の約90%は、この協議離婚によって占められているといわれております。
住所や本籍、生年月日などの他に、以下の3点を記入し、役所に提出して離婚が成立します。
◆調停離婚
話し合いが進まず離婚に合意できない時は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。話し合いがもつれて、一方あるいは双方が感情的になっても、いきなり裁判所に訴え出ることはできません。「調停前置主義」といい、まずは調停の場で話し合いが行われることになります。
申し立ての際は、相手の住所地(別居している場合)、あるいは双方合意がなされた家庭裁判所に申し立てを行い、受理されれば約1ヶ月後に第1回目の調停が開かれます。その後1ヶ月に1回の割合で開かれ、何回か繰り返されます。
都合により調停に出席できない場合は、期日の変更が可能ですが、正当な理由なく出席しない場合は、5万円以下の過料が科される場合があります。
尚、申し立ての理由として法定離婚原因を必要としませんので、有責配偶者(離婚原因を作った側)からの申し立ても可能です。
ここでは調停委員(男女2名)という第三者を間に挟み、離婚する・しない、という問題の他に、財産分与や慰謝料、親権や養育費の問題まで話し合うことができます。
相手と直接話し合うわけではなく、調停委員が夫と妻を交代で調停室に呼び、それぞれの事情を聞きながら、夫婦が合意できる点を探っていきます。
最終的に調停で合意した内容(離婚の成立、財産分与、養育費、慰謝料など)は、「調停調書」に記載されます。
この調停調書は確定判決と同じ効力を持っているため、もし調停証書の記載事項が守られなかった場合は(養育費がきちんと支払われないなど)、強制執行することができます。
ちなみに、婚姻関係を継続させる事を前提に話し合う「円満調停」というものもあります。
◆審判離婚
審判離婚とは、調停不成立の場合でも裁判所が当事者の様々な事情を考慮して、一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に、家庭裁判所の独自の判断により離婚を決めることです。
審判が下されてから2週間以内(異議申立期間)に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は離婚の判決と同一の効力を持ち、また親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命じられます。
異議申立期間にどちらか一方から異議があれば審判は効果を失うため、離婚を一時断念するか、あるいは裁判で争うこととなります。
◆裁判離婚
協議離婚も成立せず、調停の場でも離婚が成立しなかった場合、どちらか一方が訴えることにより、離婚の争いは法廷に持ち込まれることとなります。
離婚訴訟では親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等などについても離婚と同時に決めて欲しいと申し立てることができます。
訴訟は弁護士に依頼せずとも行えますが、かなりの法律知識を要しますので、訴訟を検討し始めた段階で、弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。
裁判は民法の定める5つの法定離婚原因に則って進められるため、相当の理由がありませんと離婚が認められる事はありません。まずは訴訟前に弁護士に相談し、自分の主張が果たして認められるのかどうか、自分の持っている証拠が有効なのか等を相談した方がよいと思います。
また弁護士に依頼すれば、和解の話し合いをするときや、証拠調べで尋問されるとき以外は、本人が裁判所に行く必要がありません。
離婚の訴訟は、訴状を家庭裁判所へ提出することによって開始されます(人事訴訟法の改正により、平成16年4月から、離婚訴訟は家庭裁判所に提起することとなりました)。
訴えられた側は、裁判を欠席してしまいますと相手の主張を全て認めることになってしまいますので注意が必要です。
審理は月1回ほどのペースで行われ、その後判決となります。途中、裁判官が和解の機会を持ちますが、それに応じるか否かは自由です。
判決に不服があれば、判決から2週間以内(控訴期間)に高等裁判所へ控訴します。しかし新たな証拠や事実が出ない限り、控訴が認められるという事はあまりないようです。
控訴が認められれば引き続き高等裁判所で争われますが、相手方が控訴しない、あるいは控訴が認められなければ判決が確定します。確定した判決を覆すことは出来ません。

その際には、離婚理由が民法の定める5つの法定離婚原因にあたるかどうかがポイントになります。つまり客観的に見て「離婚されても仕方がないだろう」という明確な理由がない限り、離婚が認めらないことになります。
民法の定める離婚理由とは、以下の5つです。
■1,不貞行為
簡単に言うと浮気のことで、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。
夫婦はお互いに貞操義務を負っているので、一方がこの義務を破棄した場合は、他方が不貞行為を理由に離婚を請求することができます。
ただし、一度きりの不貞行為で離婚を認めた判例はありません。離婚の請求ができないというわけではなく、一度きりの場合ですと、後述する「婚姻を継続しがたい重大な事由」として扱われてしまう可能性があります。
裁判所の考える不貞行為とは、肉体関係を伴う継続的な男女関係であると考えてよいと思います。
裁判におけるポイントとしては、不貞行為によって夫婦関係が破綻したかどうかになります。例えば、既に夫婦関係が破綻しており、その後配偶者の不貞行為が発覚しても、それは不貞行為による夫婦関係の破綻とは見なされない場合があります。
◆証拠
不貞行為で離婚訴訟を行う場合は、原告がその事実を立証する必要があります。そのためには証拠が必要です。
証拠がない場合、あるいは証拠不十分である場合は、請求棄却の可能性があり、当然離婚は認められません。仮に離婚自体は認められても、慰謝料の額に大きく影響します。
証拠は誰の目から見ても明らかなものが有効で、不貞行為を裏付けるものが前提となります。
有利な証拠として代表的なものといえば、ホテルなどの宿泊施設を出入りする様子を撮影した写真やビデオ等です。仮に浮気相手と共に食事をしている姿を10回撮影しても、それは不貞行為とは見なされないでしょう。
最近ではパソコンや携帯電話によるEメールのやり取りをから、浮気が発覚するケースも多いと思いますが、浮気相手との一連のやり取りを証拠として採用できるかと言えば、少々疑問です。単純に交際していたという事実を立証するには申し分ないのですが、不貞行為の裏付けとは見なされない可能性があるからです。また極端な話をすれば、Eメールは原告にとって有利に働くように、内容を改ざんすることも可能です。「無いよりはまし」という程度と考えておいた方がよいでしょう。
ただし写真やビデオなどで不貞の証拠が得られ、なおかつメールの送受信記録も保存していれば、おおよその交際期間が特定できます。例えば×年の9月に証拠が取れ、その前年9月からのメールの送受信記録が保存されていれば、少なくとも1年間は交際していたという事になります。
当然の事ながら証拠はたくさんあった方が有利なので、証拠になり得そうなものを発見したら、何らかの方法で集めておく事が必要です。
■2,悪意の遺棄
夫婦の間には共に生活し協力していく「同居義務」、「協力義務」、生活費を負担する「扶養義務」というものがあり、これら3つの義務をきちんと果たしておりませんと、民法の定める法定離婚原因「悪意の遺棄」に該当します。
◆悪意の遺棄とみなされる行為
◆悪意の遺棄とはみなされない行為
■3,3年以上の生死不明

最後に音信があったと確認されている日より計算し、3年以上消息不明で、生きているのか死んでいるのかわからない状態です。例えば、居場所はわからずとも、たまに連絡してくるような場合は「生死不明」ではなく「行方不明」です。
離婚を請求する際には、「探ししたけど見つからなかった」という証拠が必要になってきます。失踪時の状況、知人・友人・同僚・親族などの証言(陳述書)や、警察への捜索願などです。
■1年以上生死不明(行方不明)の場合
法定離婚理由「悪意の遺棄」により離婚が可能です。
詳しくは同項をご覧下さい。
■3年以上生死不明の場合
調停は必要なく、家庭裁判所に提起することができます。離婚が成立すれば、財産分与の請求も可能です。
離婚成立後、不在者が現れたからといって婚姻関係が復活することはありませんので、再婚することができます。
■7年以上生死不明の場合
家庭裁判所へ「失踪宣告」の申し立てをすることによって、不在者は死亡と見なされます。
3年以上の場合は「生き別れ」ですが、この場合は「死に別れ」となるため、財産分与ではなく、遺産を相続する権利を得ることができます。また再婚も可能です。
ただし不在者の生存が確認できた場合は失踪宣告が取り消され、その不在者は元の身分を取り戻します。
しかしながらその時点で相手が再婚しており、遺産も分配されてしまっている場合は、再婚の方が認められ、遺産も使ってしまった分については取り戻すことはできません。
■4,回復の見込みのない強度の精神病
前述したとおり、夫婦は同居し互いに協力して扶助しなければならない義務を負っています。配偶者が病に冒されていれば、なおさら協力して助け合っていく必要があります。
しかし配偶者が強度の精神病に掛かり、なおかつ回復の見込みがない場合、民法では裁判離婚の原因としてこれを認めています。
精神病による離婚が認められるためには、最終的に医師の診断を参考にし、裁判官が判断することになります。症状や程度の問題は直ぐにでも判断が可能な要素ですが、回復の見込みに関してはその病状の経過をみて判断する必要がありますので、ある程度の期間が必要です。
治療が長期に渡ること、離婚を請求する配偶者が誠実に看病を尽くしてきたこと、離婚後は誰が看病し、治療費は誰が出すのか、など今までの経緯と、今後の生活に具体的な方策がなければ、離婚が認められることはありません。
◆離婚が認められる精神病
※アルコール中毒、薬物中毒、ノイローゼ、ヒステリー、神経衰弱、アルツハイマーなどは、精神病に属さないと解釈されています
■5,婚姻を継続しがたい重大な事由
婚姻を継続し難い重大な事由とは、結果的に婚姻関係が破綻し回復の見込みがない状況であることを指しているのですが、それがこれまでにご説明した4つの事由に該当しない場合でも、婚姻を継続しがたいことを理由に離婚をすることが可能です。
しかしどのような事情をもって破綻とするかは、裁判官の自由裁量に委ねられているため、例えば同じ「性格の不一致」という理由でも、A夫婦は離婚が成立し、B夫婦は離婚が成立しないということがあります。裁判官はその夫婦の様々な事情に合わせて総合的に判断します。
◆代表的な例

さて離婚に直面した時に必ずといっていいほど発生するのが金銭問題です。離婚に際して発生する金銭問題は、主に次の3項目から成っています。
■1,清算的財産分与
清算的財産分与とは、基本的に共働き・専業主婦を問わず、夫婦が協力して得た財産の全てを、離婚時に5割ずつ分け合うもので、離婚後2年は請求可能です。
その対象となるのは、代表的なもので現金・不動産・有価証券などがあり、例えば「親から相続した財産」、「他人から贈与された財産」、「結婚前に持っていた財産」などは、その対象にはりません。
■2,慰謝料
慰謝料とは、暴力や浮気などによって離婚することになった時に、その精神的苦痛に対する損害賠償のことを指し、離婚後3年は請求可能です。
例えば離婚理由が配偶者の浮気である場合、慰謝料額は夫婦の婚姻期間、子供の有無、浮気をしていた期間や頻度、支払い能力、財産分与の割合などから算出されます。
慰謝料の額に相場はありませんが、裁判離婚による慰謝料(財産分与額含む)の相場は300〜500万円と言われています。その他に浮気相手への請求も可能で、おおよそ100〜200万円くらいが相場であると言われています。
■3,養育費
子供が成人するまでの諸費用で、請求に対する時効はありません。
通常、子供が20歳になるまで支払い続け、大学などに進学した時は、卒業まで支払う事が一般的です。
子供一人あたりに支払う養育費は、通常月2〜6万円であるといいます。
マメ知識
では仮に、我々探偵に浮気調査を依頼し、浮気の証拠収集に成功したと仮定して、その調査に掛かった費用というのは、慰謝料として相手方に請求することが可能なのか?
答え:慰謝料増額の根拠にはなりますが、探偵費用を全額請求し、それが必ず認められるケースは少ないようです。
これはあくまで浮気の事実を立証するために掛かった経費であり、慰謝料を請求する直接の原因にはならないからです。このような探偵費用まで慰謝料として認めてしまうと、範囲が際限なく広がってしまうという見解のようです。
ここで皆さんがよく勘違いなさっているポイントを一つご紹介いたします。
実は、離婚の慰謝料は必ずもらえるものではありません。「離婚=慰謝料」ではないのです。よくテレビのワイドショーや週刊誌で、有名人が離婚する際に「慰謝料××億円」といった報道を目にしますが、これは財産分与・慰謝料・養育費(上記項目の1,2,3)のいずれか、または全てを報道していることが多く、これは慰謝料の持つ本来の意味とはまるで違います。
慰謝料とは、離婚の原因を作った方が支払うもので、どちらに非があるかはっきりしない時は慰謝料の請求はできません。
具体的に言うと、「性格の不一致」「親族と折り合いが悪い」など離婚原因がお互いにある場合は慰謝料の請求は認められない場合が多く、逆に浮気や日々の暴力などを離婚原因として挙げた場合は、その事実が明白ならば精神的苦痛を受けたものと判断され、離婚や慰謝料の請求も可能です。
世間一般では財産分与・慰謝料・養育費の全てを「慰謝料」と呼んでいるケースが多く、例えば財産の多い有名人等の場合は、当然に財産分与額だけでも高額となるわけですから、勘違いしないよう注意が必要です。
◇公正証書
慰謝料・財産分与・養育費など、金銭の支払いに関する事項について双方で取り決め、それを文書化したものです。この公正証書には裁判所の判決と同様の強制力、拘束力を持っており、公正証書で取り交わした事項が守られなかった場合、守らなかった方は「強制執行」という形で、裁判所から給料や財産の差し押さえなどの措置が執られます。(公正証書の中に「強制執行されても異議ありません」という一文が入っていることが必要。※強制執行認諾条項)
離婚後の金銭問題については「いくらもらえるか」より「ちゃんと支払われるのかどうか」の方が重要な問題になります。文書を取り交わすことなく口約束のみで離婚をしてしまいますと、特に主婦の方などは金銭面において圧倒的に不利な立場に立たされます。より早く離婚をし、新しい環境で生活をしたいところでしょうが、新たに生活をしていく上でお金のことも重要な問題です。そのためには双方できちんと話し合いをし、お金のことについても合意がなされた上で離婚することが賢明であると思います。
尚、公正証書を作成する際には「民法第754条を適用しない」という一文を入れておくことが重要です。第754条は「夫婦間の契約の取消権」についての条文であり「夫婦間で取り交わした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる」とされているため、公正証書で取り交わした文書も破棄することが可能なのです。そのための措置として、上記の一文を入れておくと良いでしょう。

答えは全部です。
つまり、結婚式場の予約金などの費用、挨拶状の印刷代、新居を契約する際に発生した費用など全てで、結納金を返還請求する事も出来なくなります。(破棄した側が女性ならば、返還しなくてはならない)。
またその他に、嫁入り道具や婚約指輪など、「ケチが付いたから使いたくない」と言うのであれば、相手側に買い取ってもらう事も可能で、さらに、婚約のために今まで勤めていた会社を退職したケースで、その損害賠償を認めた判例もあります。女性が勤めていた会社の女性社員の平均勤続年数をもとに、もし退職しなければその後勤められていたであろう年数に対して、収入から生活費を差し引いた差額が支払われています。
では婚約はどのような状態の時に認められるものなのでしょうか? 肉体関係があっただけなどというのは論外です。同棲していただけでも婚約の証明とはなりにくいです。口約束でお互い合意していた場合でも裁判となると少々弱いです。
一番確実なのは、結納を交わしていたり婚約指輪を贈っていたなど、婚約としての既成事実があることです。婚約者を第三者に紹介していたという事実があれば、なお有効です。
ちなみに、裁判で「慰謝料はいらないから結婚して欲しい」という要求は通りません。結婚はあくまで双方の意志に基づくものであり、強制することはできないからです。
◆親に反対されたら結婚は成立しない?
前述しました通り、婚約が成立している状態で、一方的に正当な理由もなく、不当に婚約を破棄された時は、慰謝料、その他の損害賠償を請求できます。
婚約も契約のひとつですから、契約をした以上、どちらもそれを守る義務があり、それを守らないと債務不履行になってしまいます。
では「不当に破棄」とはどのような状態を指すのでしょうか?
1,婚約破棄の正当事由として認められるもの
- 相手が別の人と婚姻した
- 相手の不貞行為
- 相手の暴行や侮辱行為
- 相手が一方的に挙式予定日を延長した
- 相手の経済的破綻
婚約をしているA子さんとB男さんを例にご説明しましょう。
婚約後、B男さんの度重なる暴力と浮気により、A子さんは婚約を破棄したいと申し出ます。上記項目にもある通り、暴力や浮気は婚約破棄の正当事由として認められているため、この時A子さんは婚約を破棄した事による慰謝料、その他の損害賠償をB男さんに支払う義務は負いません。逆に、A子さんはB男さんに対し婚約破棄の原因を作ったとし、慰謝料、その他の損害賠償の請求をすることが可能です。
2,婚姻破棄の正当事由として認められないもの
- 親が反対している
- 家柄や血統が合わない
- 相手の財産が少ない
- 占いなどで相手の方との相性が悪いといわれた
同じようにA子さんとB男さんを例にご説明しましょう。
婚約後、A子さんはB男さんに「A子とは家柄が合わないから、今回の結婚を親から反対されている」と言われたとします。しかし、これは婚約を破棄するための正当な事由とは認められないため、A子さんが「婚約を破棄したくありません」と言えば、B男さんは婚約を破棄することが出来ません。それでもB男さんが婚約を破棄するようであれば、債務不履行としてB男さんに対し、慰謝料、その他の損害賠償を請求することが出来ます。
◆婚姻前に財産契約を結ぶ
婚姻前に夫婦間の財産契約を結ぶことが可能なのです。日本ではあまり馴染みがないようにも思えますが、欧米では一般的に行われているようです。
婚姻中にできる契約というものには限りがあり、財産に関してはこの夫婦財産契約を結んでいない限り民法の定めに従う形となります。
契約内容に合意ができれば、戸籍筆頭者となる予定の方の管轄する法務局で、夫婦財産契約登記を行い完了となります。
夫が収入の大半を自分の趣味につぎ込んでしまい、それを咎めようものなら「俺が稼いでいる金で暮らしているんだろ!」と言われ、何も言い返せない妻。ありがちな光景ですよね。そこで夫婦財産契約です。「婚姻中、夫の名義で得た財産は全て夫婦共有のものとする」という契約書を作成しておけば、専業主婦であろうと、夫が得た財産は全て共有財産となります。
ちなみに「婚姻前に所有していた財産も全て夫婦の共有財産とする」と書き加えても有効です(例えば夫となる男性が、婚姻前から土地・家屋を持っていた場合、それは夫の特有財産となるため、離婚の際に財産分与の対象とはならない)。
この夫婦財産契約は、夫婦関係が破綻し離婚をしてしまった際にも大変有効です。夫婦が離婚をするときには、「財産分与」といって基本的に共働き・専業主婦を問わず、夫婦が婚姻中に得た財産の全てを離婚時に分け合うのですが、結婚前に夫婦財産契約を結んでいない場合は、民法の定めに則って財産分与がなされます。基本的には5割づつ分け合うのですが、専業主婦には色々と不利な条件があるようです。
「夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、および婚姻中に自分の名前で得た財産は、その者の個人的財産となる(民法762条1項)」、「夫婦どちらのものかわからないものは、共有財産とする(民法762条2項)」とされているため、例えば土地や家屋が夫名義になっている場合、基本的には夫の特有財産とみなされます。そこから妻の「寄与度」を計っていくのです。つまり内助の功です。
しかし判例では、内助の功だけですと共有には不足とされており、一般的に内助の功の評価額は3〜4割くらいといわれております。
財産分与などの話し合いをするということは、既に夫婦関係が破綻しているということですから、話し合いもスムーズには進まないでしょう。離婚についての話し合いはとても精神的にも疲労するといわれております。また「顔も見たくない」「早く離婚をしてしまいたい」などという理由から、お金に関する話し合いもせずに離婚をしてしまい、その後、経済的に苦労するという話などもよく聞きます。
これから結婚をする方は、婚姻前の夫婦財産契約なども視野に入れ、検討されてみてはいかがでしょうか?
「財産分与」や「内助の功」といった話題ついでに、2007年の4月より始まる年金の分割制度についても簡単にお話ししておきます。年金分割とは離婚する際の話し合いにより厚生年金を分割できるようにする制度です。対象となるのは過去の婚姻期間に支払った保険料に対応する厚生年金で、最大で2分の1まで分割することが出来ます。
ただし07年3月以前に離婚すると、この制度の適用は受けられません。また夫婦それぞれの基礎年金は分割の対象になりません。
◆結婚契約書
さて最近では、婚姻中に関する様々な事に対して、契約を結ぶ夫婦が増えているのだそうです。この契約は、主に日常の家事や日々の生活に関することが主で、家事の分担や子供の教育方法、また親との同居などを中心に構成されているようです。その他には、浮気などに関する取り決めや、誕生日や記念日には必ず贈り物をする取り決めなど、契約内容は様々です。中にはプロ野球選手のように、1年や2年で契約更改を行う夫婦もおり、その時に契約内容を見直す夫婦もいれば、逆に相手から自由契約を宣告される人もいるようです。何かあったときのために訴えるための証拠というよりも、どちらかといえばお互いの信頼関係を深め合うとか、よりよい結婚生活を営むためにお互いを多少縛るといった性質のものが多く見られます。
◆夫婦間の契約はいつでも取り消せる?
民法第754条には夫婦間の契約の取消権についての規定があり、「夫婦間で交わした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。ただし、第三者の権利を害する事ができない」と定めております。
ではこの規定が適用されるのは、下記4項目のうちどれでしょう?
1,婚姻生活が円満な状態で契約をし、円満なときに取り消しをする場合
2,円満な状態で契約したが、破綻してから取り消した場合
3,破綻している状態で契約したが、円満に戻ってから取り消した場合
4,破綻している状態で契約し、破綻しているときに取り消す場合
判例では「民法754条にいう『婚姻中』とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続している事をいうものと解すべきである」としています。つまり契約の取り消しは、夫婦仲が円満な状態でのみ有効であり、婚姻が破綻してからの契約取り消しはできないとの判断です。
また「夫婦関係が、破綻に瀕しているような場合になされた夫婦間の贈与はこれを取り消しえないと解すべき」という判例もあり、これは契約を結んだ時期を問わず、夫婦関係が破綻している状態での契約取消はできないと判断しています。
これらの判例は上記肢の2,4に該当します。では3のケースではどうなるのでしょうか?
このケースもこれまでと同様、取り消すことができません。
破綻した状態での契約取り消しはできないと述べてきましたが、一旦取り消しが効かない状態となった以上、それは確定的なものとみなされ、その後どういう事情になろうとも、取り消しの効かない状態は継続されます。
したがって、答えは1となります。
最後に、夫婦関係が破綻していて夫婦の契約取消権が認められない状態であっても、口約束だけの贈与はいつでも撤回できますので(民法第550条)、注意が必要です。
婚姻届も離婚届も押印の際に実印は不要です。三文判で押印し役所に提出すれば、結婚・離婚が認められます。役所の方は、書類の形式さえ整っていれば受理しなくてはなりません。双方の意思などは確認しないので、その時点で結婚・離婚が成立してしまいます。こういうところに目を付けて、本人の知らぬ間に婚姻・離婚届を勝手に提出してしまうケースがありますので気を付けなくてはなりません。
しかしこれでは「出した者勝ち」です。そこで、このような事態を防ぐためには、役所に「不受理申し出」という届出を出しておく必要があり、それによって勝手に提出されることを防ぐことができます。もしこれらの届出を勝手に出されるかもしれないと心配している方は、1日も早く不受理申し出の手続きをしておくことをお勧めします。尚、この届出の有効期間は6ヶ月で、延長することも可能です。
これは例えば、既に離婚届に記入し、夫婦いずれかの一方が保管していた場合の時に、記入した当時は離婚する意志があったけれども、月日の経過によりその意志はなくなった、という時などにも有効です。
仮に、婚姻・離婚届を勝手に提出され、受理されてしまった場合は、裁判によってそれを覆すことも可能です。判決の結果、結婚や離婚が無効であると認められれば、戸籍も元通り訂正されます。
ちなみに、婚姻届や離婚届を勝手に署名・押印し提出してしまいますと、「公正証書原本等不実記載罪」に該当します。
しかしこれでは「出した者勝ち」です。そこで、このような事態を防ぐためには、役所に「不受理申し出」という届出を出しておく必要があり、それによって勝手に提出されることを防ぐことができます。もしこれらの届出を勝手に出されるかもしれないと心配している方は、1日も早く不受理申し出の手続きをしておくことをお勧めします。尚、この届出の有効期間は6ヶ月で、延長することも可能です。
これは例えば、既に離婚届に記入し、夫婦いずれかの一方が保管していた場合の時に、記入した当時は離婚する意志があったけれども、月日の経過によりその意志はなくなった、という時などにも有効です。
仮に、婚姻・離婚届を勝手に提出され、受理されてしまった場合は、裁判によってそれを覆すことも可能です。判決の結果、結婚や離婚が無効であると認められれば、戸籍も元通り訂正されます。
ちなみに、婚姻届や離婚届を勝手に署名・押印し提出してしまいますと、「公正証書原本等不実記載罪」に該当します。

「妻と別れて君と結婚する」
よくありがちなセリフですが、この婚約は有効なものと見なされるのでしょうか? 当然無効です。不倫関係にある男女の婚約は認められません。
例えばそこで女性の側が腹を立てて、慰謝料請求の訴訟を起こしても99%敗訴します。逆に奥さんから慰謝料を請求されるかもしれません。相手に配偶者がいると知りながら肉体関係を続けていたのが問題です。他人の夫婦関係を破綻にまで追い込んで結婚を迫るのは、公序良俗に反する行為だからです。
ただ例外もあります。夫婦が長年別居状態にあり、傍目から見ても離婚状態が継続している場合は、「妻と別れて君と結婚する」というセリフも有効になり、婚約が認められる事があります。
ちなみに愛人は「内縁の妻」とは違いますから、相手男性が交通事故などによって死亡をしてしまった場合でも、加害者に対し損害賠償や慰謝料の請求など、法律上の夫婦に準ずる保護や権利が与えられていません。
不倫関係の婚約は可能か?とは逆のケースとして、「好きな人ができたから離婚して欲しい」と配偶者に対し離婚を求めた場合はどうなるのでしょうか?
答え、離婚できません。
夫婦関係を破綻に導いた者のことを「有責配偶者」と呼ぶのですが、有責配偶者からの離婚請求は認められないことになっています(※1)。
有責配偶者から離婚を求めると、不貞行為(不倫関係)を続けていたことを暴露するようなものなので、離婚どころか慰謝料請求の対象となってしまいます。
ただし最高裁は昭和62年、有責配偶者からの離婚請求を、かなりの厳しい制約を付けた上で認めています。
これは夫が愛人と性的関係を持ち、その愛人と同居して生活を始めてから36年経過した後に、妻へ離婚の請求したというケースです。
これに対し最高裁は下記3点を理由に、例外的に離婚を認めました。
・別居期間が長期間であった
・離婚により無責配偶者が過酷な状況に追い込まれない
・未成年の子供がいない
有責配偶者からの離婚請求を認めないことは、かえって当事者に不都合をもたらすという考え方に変化してきており、有責配偶者からの離婚請求は原則として認めないとしながらも、上記の3点(別居期間は7〜8年)を満たすことにより、離婚を認める傾向になりつつあります(※2)。
※1 「有責主義」
⇒この様な考え方を「有責主義」といいます。婚姻関係が破綻し回復の見込みのない状態であっても、有責配偶者からの離婚請求を認めるべきではない、という考え方です。
※2 「破綻主義」
⇒この様な考え方を「破綻主義」といいます。婚姻関係が破綻し回復の見込みのない状態であれば、離婚原因がどちらにあろうとも離婚は認めるべきだ、という考え方です。
答え、離婚できません。
夫婦関係を破綻に導いた者のことを「有責配偶者」と呼ぶのですが、有責配偶者からの離婚請求は認められないことになっています(※1)。
有責配偶者から離婚を求めると、不貞行為(不倫関係)を続けていたことを暴露するようなものなので、離婚どころか慰謝料請求の対象となってしまいます。
ただし最高裁は昭和62年、有責配偶者からの離婚請求を、かなりの厳しい制約を付けた上で認めています。
これは夫が愛人と性的関係を持ち、その愛人と同居して生活を始めてから36年経過した後に、妻へ離婚の請求したというケースです。
これに対し最高裁は下記3点を理由に、例外的に離婚を認めました。
・別居期間が長期間であった
・離婚により無責配偶者が過酷な状況に追い込まれない
・未成年の子供がいない
有責配偶者からの離婚請求を認めないことは、かえって当事者に不都合をもたらすという考え方に変化してきており、有責配偶者からの離婚請求は原則として認めないとしながらも、上記の3点(別居期間は7〜8年)を満たすことにより、離婚を認める傾向になりつつあります(※2)。
※1 「有責主義」
⇒この様な考え方を「有責主義」といいます。婚姻関係が破綻し回復の見込みのない状態であっても、有責配偶者からの離婚請求を認めるべきではない、という考え方です。
※2 「破綻主義」
⇒この様な考え方を「破綻主義」といいます。婚姻関係が破綻し回復の見込みのない状態であれば、離婚原因がどちらにあろうとも離婚は認めるべきだ、という考え方です。
夫婦には同居の義務があり(民法752条)、正当な理由なく別居することはできません。しかし夫婦関係を続けている以上、時には相手との距離を置き、冷却期間として別居する事も有効な手段といえます。
さて別居生活が始まりました。しかし生活費(婚姻費用といいます)の問題は重大です。この別居期間中の婚姻費用はそれぞれが負担しなければならないものでしょうか?
冒頭で述べました通り、いくら別居していても、夫婦は協力して生活を営んでいかなければならない、また夫婦の間には、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養する義務があるため、婚姻費用も分担しなくてはならないのです。よって、別居した途端収入がなくなってしまうような専業主婦の方などは、夫に対し婚姻費用を請求をすることができます。
尚、婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、養育費などが含まれます。
婚姻費用の分担額は、夫婦間の話し合いにより合意するのが最も簡単な方法ですので、両者の話し合いがスムーズに進みそうならば別居中に月々精算しても構いませんし、別居終了時(離婚時や再同居時)に一括精算しても構いませんが、話し合いがもつれそうであるならば、別居の開始と同時に請求するのがよいでしょう。仮に家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てた場合、別居を開始した時期からではなく、請求がなされた時をスタートとみなすからです。
上の項で少し述べましたが、夫婦間の話し合いにより婚姻費用の分担額が決まらなかった場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。
調停委員は両者から収入の資料を持参させ、これまでの生活と同じレベルの生活を続けられることを基本にアドバイスしてくれます。
調停が不成立ならば、家庭裁判所の審判が下されます。ここでは別居に至った事情、夫婦関係の破綻の程度、その有責性、収入などを考慮し、婚姻費用の分担額が決定します。これは判決と同じ効力を持っておりますので、支払が滞れば、強制執行により財産(給料など)を差し押さえることも可能です。
少々ややこしい話になりますが、相手の浮気によって夫婦関係が破綻したというのであれば、これは立派な不貞行為である見なされ、不貞行為が離婚理由となります。
しかし単純に夫婦仲が悪いとか、姑との関係がうまくいかない、などの理由により別居し、その後相手が浮気をしても、これは不貞行為と見なされない場合があります。それは相手が浮気をする前に、婚姻生活が既に破綻しているからなのです。
この時、離婚理由は不貞行為ではなく「婚姻を継続しがたい重大な事由」と見なされる可能性が高く、離婚理由が「性格の不一致」などと同じように「どちらにも非がある」という様に捉えられてしまいます。
例えば高額の慰謝料を請求したい場合、「不貞行為」と「婚姻を継続しがたい重大な事由」では慰謝料の額が変わってきます。一般的に不貞行為の方が高額になると言われております。
つまり、あなたが不貞行為として相手を訴えたいと思っているのでしたら、「婚姻生活は既に破綻していた」と言われないようにする必要があるのです。
そのようなことを言われないために、また不貞の証拠を集めるためのポイントを幾つか挙げてみました。
1,自分から離婚を切り出さない
2,たとえ夫婦喧嘩をしても離婚は口にしない
3,離婚届には署名押印しない
4,夫婦喧嘩をしても暴力を振るわない
5,完全な家庭内別居の状態にしない
6,不貞行為の証拠が集まるまでは別居しない
◆別居中の生活費
さて別居生活が始まりました。しかし生活費(婚姻費用といいます)の問題は重大です。この別居期間中の婚姻費用はそれぞれが負担しなければならないものでしょうか?
冒頭で述べました通り、いくら別居していても、夫婦は協力して生活を営んでいかなければならない、また夫婦の間には、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養する義務があるため、婚姻費用も分担しなくてはならないのです。よって、別居した途端収入がなくなってしまうような専業主婦の方などは、夫に対し婚姻費用を請求をすることができます。
尚、婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、養育費などが含まれます。
婚姻費用の分担額は、夫婦間の話し合いにより合意するのが最も簡単な方法ですので、両者の話し合いがスムーズに進みそうならば別居中に月々精算しても構いませんし、別居終了時(離婚時や再同居時)に一括精算しても構いませんが、話し合いがもつれそうであるならば、別居の開始と同時に請求するのがよいでしょう。仮に家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てた場合、別居を開始した時期からではなく、請求がなされた時をスタートとみなすからです。
◆調停・家庭裁判所
上の項で少し述べましたが、夫婦間の話し合いにより婚姻費用の分担額が決まらなかった場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。
調停委員は両者から収入の資料を持参させ、これまでの生活と同じレベルの生活を続けられることを基本にアドバイスしてくれます。
調停が不成立ならば、家庭裁判所の審判が下されます。ここでは別居に至った事情、夫婦関係の破綻の程度、その有責性、収入などを考慮し、婚姻費用の分担額が決定します。これは判決と同じ効力を持っておりますので、支払が滞れば、強制執行により財産(給料など)を差し押さえることも可能です。
マメ知識(別居後の浮気)
少々ややこしい話になりますが、相手の浮気によって夫婦関係が破綻したというのであれば、これは立派な不貞行為である見なされ、不貞行為が離婚理由となります。
しかし単純に夫婦仲が悪いとか、姑との関係がうまくいかない、などの理由により別居し、その後相手が浮気をしても、これは不貞行為と見なされない場合があります。それは相手が浮気をする前に、婚姻生活が既に破綻しているからなのです。
この時、離婚理由は不貞行為ではなく「婚姻を継続しがたい重大な事由」と見なされる可能性が高く、離婚理由が「性格の不一致」などと同じように「どちらにも非がある」という様に捉えられてしまいます。
例えば高額の慰謝料を請求したい場合、「不貞行為」と「婚姻を継続しがたい重大な事由」では慰謝料の額が変わってきます。一般的に不貞行為の方が高額になると言われております。
つまり、あなたが不貞行為として相手を訴えたいと思っているのでしたら、「婚姻生活は既に破綻していた」と言われないようにする必要があるのです。
そのようなことを言われないために、また不貞の証拠を集めるためのポイントを幾つか挙げてみました。
1,自分から離婚を切り出さない
2,たとえ夫婦喧嘩をしても離婚は口にしない
3,離婚届には署名押印しない
4,夫婦喧嘩をしても暴力を振るわない
5,完全な家庭内別居の状態にしない
6,不貞行為の証拠が集まるまでは別居しない
離婚協議書とは、離婚の際、夫婦の協議により財産分与や養育費などの内容を取り決めた書面の事をいいます。
単純に離婚を成立させるだけでしたら、役所に行って離婚届を提出するだけですが、離婚はそんな単純なものではありません。離婚を成立させる以外にも、財産分与や慰謝料、子供がいれば親権や養育費などの問題があります。
離婚の話し合いをするのですから、お互いの関係が良好とは思えません。これから別れていく相手に対し、いい条件を与えてあげようと思う方も少ないでしょうから、話し合いは紛糾することが予測されます。
しかしそこで「さっさと別れましょう」と言ってしまいますと、後々になって苦労することになります。もし子供を育てていくのであればなおさらです。離婚後、苦労なく生活を営んでいくのであれば、十分な話し合いの上、きちんと取り決めておくことが大切です。
これら金銭問題を中心に、離婚前に取り決めた事項をお互い書面に記しておくのが離婚協議書になります。これにより、離婚後の「言った・言わない」といったトラブルを防ぐことができます。
作成にあたり下記が代表的な項目となります。
離婚届に親権者を記載しなくてはならないため、未成年の子供がいる場合は、離婚前に親権を決める必要があります。
親権とは「身上監護権」と「財産管理権」に分類され、身上監護権は子供の世話、しつけ、教育、身分行為の代理人になることで、財産管理権は子供名義の財産管理など、財産に関する法律行為を、子供に代わって契約したりする権利のことをいいます。
「離婚原因を作った側は親権者になれない」というような、親権者になるための必要な条件などは特にありませんので、どちらに育てられた方が子供にとって有益かということをよく話し合って下さい。また子供がある程度の年齢に達しているようでしたら、子供の意志を聞くことも大切です。
一般的に、親権者と監護権者は兼ねることが多いのですが、親権の「身上監護権」を切り離して、その行為を行う者を監護権者として別に定めることが可能です。例えば「父→親権者、母→監護権者」といった具合です。このような場合、法律行為の代理は親権者(父)、実際に子供を育てるのは監護権者(母)となります。
ちなみに、親以外の人物を監護権者として定めることも可能です。
通常、子供が20歳になるまで支払い続け、大学などに進学した時は、卒業まで支払う事が一般的です。どちらに親権があるかということとは関係なく、経済力に応じて双方が分担します。 子供一人あたりに支払う養育費は、通常月2〜6万円であるといいます。
これは離婚後、子供を引き取らなかった方の親が子供と面会する権利のことで、親権者(あるいは監護権者)は理由なく面会の機会を拒絶することはできません。
子供の意見も採り入れながら、面接交渉の回数、場所、方法などを具体的に決めるとよいでしょう。
財産分与とは、基本的に共働き・専業主婦を問わず、夫婦が協力して得た財産の全てを、離婚時に分け合う事です。
その対象となるのは、代表的なもので現金・不動産・有価証券などがあり、例えば「親から相続した財産」、「他人から贈与された財産」、「結婚前に持っていた財産」などは、その対象にはりません。 ちなみに、負債も分与の対象になります。
慰謝料とは、暴力や浮気などによって離婚することになった時に、その精神的苦痛に対する損害賠償のことを指します。
よって「性格の不一致」などのように、どちらにも非があると認められるような場合には請求することができません。
話し合いによって、契約事項をきちんと文書化することができましたら、その離婚協議書を更に公正証書化する事をお勧めします。
この公正証書には裁判所の判決と同様の強制力、拘束力を持っており、公正証書で取り交わした事項が守られなかった場合、守らなかった方は「強制執行」という形で、裁判所から給料や財産の差し押さえなどの措置が執られます。(公正証書の中に「強制執行されても異議ありません」という一文が入っていることが必要。※強制執行認諾条項)
離婚後の金銭問題については「いくらもらえるか」より「きとんと支払われるのかどうか」の方が重要な問題で、厚生労働省の調査によると、養育費がきちんと支払われていないという世帯は約7割にも上るのだそうです。
このように文書を取り交わすことなく口約束のみで離婚をしてしまいますと、特に主婦の方などは金銭面において圧倒的に不利な立場に立たされます。より早く離婚をし、新しい環境で生活をしたいところでしょうが、新たに生活をしていく上でお金のことも重要な問題です。そのためには双方できちんと話し合いをし、お金のことについても合意がなされた上で離婚することが賢明であると思います。
尚、公正証書を作成する際には「民法第754条を適用しない」という一文を入れておくことが重要です。第754条は「夫婦間の契約の取消権」についての条文であり「夫婦間で取り交わした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる」とされているため、公正証書で取り交わした文書も破棄することが可能なのです。そのための措置として、上記の一文を入れておくと良いでしょう。
単純に離婚を成立させるだけでしたら、役所に行って離婚届を提出するだけですが、離婚はそんな単純なものではありません。離婚を成立させる以外にも、財産分与や慰謝料、子供がいれば親権や養育費などの問題があります。
離婚の話し合いをするのですから、お互いの関係が良好とは思えません。これから別れていく相手に対し、いい条件を与えてあげようと思う方も少ないでしょうから、話し合いは紛糾することが予測されます。
しかしそこで「さっさと別れましょう」と言ってしまいますと、後々になって苦労することになります。もし子供を育てていくのであればなおさらです。離婚後、苦労なく生活を営んでいくのであれば、十分な話し合いの上、きちんと取り決めておくことが大切です。
これら金銭問題を中心に、離婚前に取り決めた事項をお互い書面に記しておくのが離婚協議書になります。これにより、離婚後の「言った・言わない」といったトラブルを防ぐことができます。
作成にあたり下記が代表的な項目となります。
■1.親権
離婚届に親権者を記載しなくてはならないため、未成年の子供がいる場合は、離婚前に親権を決める必要があります。
親権とは「身上監護権」と「財産管理権」に分類され、身上監護権は子供の世話、しつけ、教育、身分行為の代理人になることで、財産管理権は子供名義の財産管理など、財産に関する法律行為を、子供に代わって契約したりする権利のことをいいます。
「離婚原因を作った側は親権者になれない」というような、親権者になるための必要な条件などは特にありませんので、どちらに育てられた方が子供にとって有益かということをよく話し合って下さい。また子供がある程度の年齢に達しているようでしたら、子供の意志を聞くことも大切です。
■2.監護権
一般的に、親権者と監護権者は兼ねることが多いのですが、親権の「身上監護権」を切り離して、その行為を行う者を監護権者として別に定めることが可能です。例えば「父→親権者、母→監護権者」といった具合です。このような場合、法律行為の代理は親権者(父)、実際に子供を育てるのは監護権者(母)となります。
ちなみに、親以外の人物を監護権者として定めることも可能です。
■3.養育費
通常、子供が20歳になるまで支払い続け、大学などに進学した時は、卒業まで支払う事が一般的です。どちらに親権があるかということとは関係なく、経済力に応じて双方が分担します。 子供一人あたりに支払う養育費は、通常月2〜6万円であるといいます。
■4.面接交渉権
これは離婚後、子供を引き取らなかった方の親が子供と面会する権利のことで、親権者(あるいは監護権者)は理由なく面会の機会を拒絶することはできません。
子供の意見も採り入れながら、面接交渉の回数、場所、方法などを具体的に決めるとよいでしょう。
■5.財産分与
財産分与とは、基本的に共働き・専業主婦を問わず、夫婦が協力して得た財産の全てを、離婚時に分け合う事です。
その対象となるのは、代表的なもので現金・不動産・有価証券などがあり、例えば「親から相続した財産」、「他人から贈与された財産」、「結婚前に持っていた財産」などは、その対象にはりません。 ちなみに、負債も分与の対象になります。
■6.慰謝料
慰謝料とは、暴力や浮気などによって離婚することになった時に、その精神的苦痛に対する損害賠償のことを指します。
よって「性格の不一致」などのように、どちらにも非があると認められるような場合には請求することができません。
◇離婚協議書の公正証書化
話し合いによって、契約事項をきちんと文書化することができましたら、その離婚協議書を更に公正証書化する事をお勧めします。
この公正証書には裁判所の判決と同様の強制力、拘束力を持っており、公正証書で取り交わした事項が守られなかった場合、守らなかった方は「強制執行」という形で、裁判所から給料や財産の差し押さえなどの措置が執られます。(公正証書の中に「強制執行されても異議ありません」という一文が入っていることが必要。※強制執行認諾条項)
離婚後の金銭問題については「いくらもらえるか」より「きとんと支払われるのかどうか」の方が重要な問題で、厚生労働省の調査によると、養育費がきちんと支払われていないという世帯は約7割にも上るのだそうです。
このように文書を取り交わすことなく口約束のみで離婚をしてしまいますと、特に主婦の方などは金銭面において圧倒的に不利な立場に立たされます。より早く離婚をし、新しい環境で生活をしたいところでしょうが、新たに生活をしていく上でお金のことも重要な問題です。そのためには双方できちんと話し合いをし、お金のことについても合意がなされた上で離婚することが賢明であると思います。
尚、公正証書を作成する際には「民法第754条を適用しない」という一文を入れておくことが重要です。第754条は「夫婦間の契約の取消権」についての条文であり「夫婦間で取り交わした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる」とされているため、公正証書で取り交わした文書も破棄することが可能なのです。そのための措置として、上記の一文を入れておくと良いでしょう。
◆夫と愛人の子が生まれた場合
相手に妻がいると知っていながら関係を続けていたのであれば、これまでに述べたとおり、愛人の立場はとても弱いものです。棄てられてしまっても文句は言えません。
しかし生まれてきた子供に罪はありません。不倫を続けてきた男性は、その子供を認知しなくてはならない責任があります。もしこれを拒否するようであれば、男性を相手取って裁判を起こすことも可能です。
親子鑑定などの結果を経て、その男性と子供の親子関係が証明された場合は、裁判所から「認知しなさい」という判決が下されます。その判決書を役所に持って行き、認知されることとなるのです。当然、男性はその子供の養育費を支払う義務が生ずることとなります。また家庭裁判所の許可を得れば、父親の姓を名乗ることも可能です。
◆妻と愛人の子が生まれた場合
民法772条1項によりますと、「婚姻中に懐胎した子は、夫の子であると推定する」とされています。夫がもし事実を知らぬまま認知してしまいますと、夫は別の男性との間にできた子を育てることになってしまいます。当然戸籍上も自分の子供と記載され、財産も相続することになりますが、もし妻のお腹にいる子供が自分の子ではないと分かっている場合は、裁判でそれを覆す事が可能です。
これを「嫡出否認の訴」といいます。注意するべき点として、この夫は子の出生を知った時から1年以内に提起しなくてはならないということです。
上記のように、「他の男性との間にできた子だ」とわかっていればよいのですが、子供が成長して初めて「自分の子ではない」も気付く方もいると思います。しかし出生から1年経過しているから、やはり自分の子供として育てなくてはならないのか? いや、そうではありません。この様な場合は、その子供を相手取って「親子関係不存在確認の訴」という訴えを起こす事が可能です。もし子供がまだ未成年ならば、法定代理人として母親を相手取って訴えを起こします。
親子鑑定などの結果を経て、その子供が夫の子ではないということが認められれば、夫と子の親子関係が否定されることになります。

相手に妻がいると知っていながら関係を続けていたのであれば、これまでに述べたとおり、愛人の立場はとても弱いものです。棄てられてしまっても文句は言えません。
しかし生まれてきた子供に罪はありません。不倫を続けてきた男性は、その子供を認知しなくてはならない責任があります。もしこれを拒否するようであれば、男性を相手取って裁判を起こすことも可能です。
親子鑑定などの結果を経て、その男性と子供の親子関係が証明された場合は、裁判所から「認知しなさい」という判決が下されます。その判決書を役所に持って行き、認知されることとなるのです。当然、男性はその子供の養育費を支払う義務が生ずることとなります。また家庭裁判所の許可を得れば、父親の姓を名乗ることも可能です。
◆妻と愛人の子が生まれた場合
民法772条1項によりますと、「婚姻中に懐胎した子は、夫の子であると推定する」とされています。夫がもし事実を知らぬまま認知してしまいますと、夫は別の男性との間にできた子を育てることになってしまいます。当然戸籍上も自分の子供と記載され、財産も相続することになりますが、もし妻のお腹にいる子供が自分の子ではないと分かっている場合は、裁判でそれを覆す事が可能です。
これを「嫡出否認の訴」といいます。注意するべき点として、この夫は子の出生を知った時から1年以内に提起しなくてはならないということです。
上記のように、「他の男性との間にできた子だ」とわかっていればよいのですが、子供が成長して初めて「自分の子ではない」も気付く方もいると思います。しかし出生から1年経過しているから、やはり自分の子供として育てなくてはならないのか? いや、そうではありません。この様な場合は、その子供を相手取って「親子関係不存在確認の訴」という訴えを起こす事が可能です。もし子供がまだ未成年ならば、法定代理人として母親を相手取って訴えを起こします。
親子鑑定などの結果を経て、その子供が夫の子ではないということが認められれば、夫と子の親子関係が否定されることになります。
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