公正証書とは裁判をするまでもなく強制執行が出来る書類です。ですから離婚協議書も公正証書にすることをお勧めしています。
離婚協議書はいつか子供が見るかもしれないので父、母ともに「私はあなた(子供)だけは大切なんですよ・・・」と感じさせる文章を残したいのが人情というもの。
しかし、「子供は大切なんですよ・・・」みたいな条文をいれていくと「これって無効?」というような条文になりがちなのです。
無効というと悪いイメージがありますが、紳士協定と言い換えても良いのです。
そこで面白いのが同じ文面なのに公証人によって、こちらの希望をそのまま文面にしてくれる公証人と大幅な手直しを要求してくる公証人がいます。
法律見解が公証人によってそれぞれなのです。
例として(甲が父、乙が母)
「甲は慰謝料として乙と長男Aに100万円支払う」と書くと「Aは今の時点では甲の片割れでもあるのだから、Aの半分がAの半分に慰謝料を支払うことになり論理矛盾がおきる」と公証人に怒られた事がありました。しかし、同じ文面を別の公証人のところへ持っていってみたらすんなり公正証書化してくれました。
私達が複数人の公証人と話をし、少しでも依頼人の希望に沿った文面を残せるようにしています。
離婚協議書はいつか子供が見るかもしれないので父、母ともに「私はあなた(子供)だけは大切なんですよ・・・」と感じさせる文章を残したいのが人情というもの。
しかし、「子供は大切なんですよ・・・」みたいな条文をいれていくと「これって無効?」というような条文になりがちなのです。
無効というと悪いイメージがありますが、紳士協定と言い換えても良いのです。
そこで面白いのが同じ文面なのに公証人によって、こちらの希望をそのまま文面にしてくれる公証人と大幅な手直しを要求してくる公証人がいます。
法律見解が公証人によってそれぞれなのです。
例として(甲が父、乙が母)
「甲は慰謝料として乙と長男Aに100万円支払う」と書くと「Aは今の時点では甲の片割れでもあるのだから、Aの半分がAの半分に慰謝料を支払うことになり論理矛盾がおきる」と公証人に怒られた事がありました。しかし、同じ文面を別の公証人のところへ持っていってみたらすんなり公正証書化してくれました。
私達が複数人の公証人と話をし、少しでも依頼人の希望に沿った文面を残せるようにしています。
実例としてお役に立ちそうなので書いておきます。
離婚協議書を書いてほしいと依頼が来ました。
「夫の顔を見たくないから、私の代理で公証役場に行ってほしい」という事なので書類作成料28000円+公証役場に行く手間20000円=48000円で受けました。
いつもの事ですがクライアントに希望を箇条書きにしてもらう。
そしてまた問題が発生した。
「丁(浮気相手)は不貞の慰謝料として乙に100万円支払う」と箇条書きされていた。
離婚協議書はあくまで夫と妻の契約書である。
浮気相手といえども第三者からお金をもらう約束を出来る訳がない。
でも夫としては浮気相手からお金を取ることが離婚するための絶対条件なのである。
なので夫と浮気相手の示談書を別に作成することにした。
ちなみに示談書の分の料金を上乗せすることを切り出すことは出来ませんでした。
離婚協議書を書いてほしいと依頼が来ました。
「夫の顔を見たくないから、私の代理で公証役場に行ってほしい」という事なので書類作成料28000円+公証役場に行く手間20000円=48000円で受けました。
いつもの事ですがクライアントに希望を箇条書きにしてもらう。
そしてまた問題が発生した。
「丁(浮気相手)は不貞の慰謝料として乙に100万円支払う」と箇条書きされていた。
離婚協議書はあくまで夫と妻の契約書である。
浮気相手といえども第三者からお金をもらう約束を出来る訳がない。
でも夫としては浮気相手からお金を取ることが離婚するための絶対条件なのである。
なので夫と浮気相手の示談書を別に作成することにした。
ちなみに示談書の分の料金を上乗せすることを切り出すことは出来ませんでした。
離婚をする人は目の前の事に精一杯なのだなと感じます。。
私がそう感じるのは、離婚協議書のなかで面接交渉権を軽く考える傾向があるのです。
面接交渉権、読んで字のごとくなので説明は省きます。
下は、母親が子を引き取り、離婚後に父親が子と面会する許可を母親が与える形の条文となります。
1、乙は甲に対し、丙との面接交渉を容認する。
2、面接交渉の日時、場所、方法は丙の学業を害することがなく、且つ乙の職務に影響が及ばないようにお互いに配慮して決定する。
この程度で良しと考える人が多い。
丙とは未成年の子である。よって甲も乙もまだまだ若い場合が多い。のちに再婚することは考えないのだろうか?
もし私が子連れの女性と結婚したとします。連れ子が徐々に私になついてくる。でも子供は昔のパパにたびたび会いに行く。私は口にはしないだろうが嫌な気持ちがするだろう。子供を連れて昔のパパに会いにいく女性にも不信感を覚えるだろう。女性への愛も冷めかねない。
だから、「親権はほしい、子供が望めば昔のパパに会わせてあげたい、他の人と再婚するかもしれない」と考えている女性に私は提案しています。離婚協議書に場所や回数を厳密に記載することを。
それならば、新しいパパに「離婚協議書に書いてあるから仕方がないでしょ」と言えるのではないだろうか?
これならば新しいパパも「それじゃぁ仕方がないか」と納得出来るのではないでしょうか。
私がそう感じるのは、離婚協議書のなかで面接交渉権を軽く考える傾向があるのです。
面接交渉権、読んで字のごとくなので説明は省きます。
下は、母親が子を引き取り、離婚後に父親が子と面会する許可を母親が与える形の条文となります。
1、乙は甲に対し、丙との面接交渉を容認する。
2、面接交渉の日時、場所、方法は丙の学業を害することがなく、且つ乙の職務に影響が及ばないようにお互いに配慮して決定する。
この程度で良しと考える人が多い。
丙とは未成年の子である。よって甲も乙もまだまだ若い場合が多い。のちに再婚することは考えないのだろうか?
もし私が子連れの女性と結婚したとします。連れ子が徐々に私になついてくる。でも子供は昔のパパにたびたび会いに行く。私は口にはしないだろうが嫌な気持ちがするだろう。子供を連れて昔のパパに会いにいく女性にも不信感を覚えるだろう。女性への愛も冷めかねない。
だから、「親権はほしい、子供が望めば昔のパパに会わせてあげたい、他の人と再婚するかもしれない」と考えている女性に私は提案しています。離婚協議書に場所や回数を厳密に記載することを。
それならば、新しいパパに「離婚協議書に書いてあるから仕方がないでしょ」と言えるのではないだろうか?
これならば新しいパパも「それじゃぁ仕方がないか」と納得出来るのではないでしょうか。

